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スペイン政府公認 在スペイン日本人通訳協会
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定  款

日本人通訳協会(A.I.N.)

第一条
日本人通訳協会A・I・Nは、営利目的を持たない団体であり協会諸任務活動を支持する目的で当総則を制定。
総則第19/1977年4月1日施行。


第二条
総則適用範囲はスペイン全土。
適用協会住所:  GRAN VIA 31, 8. 27、28013、MADRID
  (スペイン国マドリッド市グランビア通り31番地8階27号)


第三条
当通訳協会の活動は同会規約枠内で施行され各人の活動は自個事営業である。
その内容: 『観光案内・通訳』又は類似業務及び翻訳。


第四条
記述する団体活動猶予は無制限である。但し、第三十七に示す如く総会歓呼し協会解散を決定出来る。


会員の条件


第五条
原則として協会構成は役員・会員から成りそれらの者は協会規約を、任意に、 必要条件を執行し協会総括規約、及び適用しようとする諸法令を履行する。 


第六条
会員希望者は日本人通訳協会事務局へ文書申請出来、当会が適正、と判断した場合会員認証をする。


第七条
会員申請を受けた事務局は必要書類受理日から30日以内に受理・却下を決定し申請者へ文書通知しなければならない、却下した場合理由を表記する。
協会の執行受理期間は不定期であり、次の第一回総会で執行期限を決める。


第八条
協会側が受理した新規申請者は当事務局が正式会員として条件を評議される迄保留され正式会員として決定後諸条件・権利等を伝達する。


第九条
協会側は新会員を事務局会員登録帳簿に記録する。
登録帳簿には各会員の住所氏名、受理申請と却下理由の日付、会員番号、特殊技能、会員の一時退会等の資料データ、をも記録する。


第十条
会員各自の現住所、他の事項等に変更が生じた場合その日から7日以内に協会事務局へ連絡しなければならない。


第十一条
全会員の義務は会員会費納入を履行し、尚且つ、協会規約を確実に任務促進させること、また必要に応じ当協会は執行事項を改めた旨を会員に伝達する。
会員が規約を守らない行為を起こした場合は会員処置を委員会が残・退を決定し違反会員処置を適用・議事録に記帳する。


第十二条
会員が自発的又は協会の脱会指示等を受けた時点において当者が会費滞納又は他の未納金が有るなら協会規約上、正当に徴収出来る。


第十三条
協会代議員、総務管理部、協会事務局は次の組織体制とする:
1. 総務委員会『総会』。
2. 評議委員会。


会員の総務委員会『総会』


第十四条
総会規約は法的であり、当総会は主導権を有し協会執行について総括出来る。
  全会員は各事項内容を認識し妥協する。規約条令に対し反対意見が発生した場合、総会へ列席出来なかった者に対しても評議審査結果を通告すること。


第十五条
総会は評議役員が通常・臨時に選択出来、開催するが第十九条の場合を除く。


第十六条
通常総会開催は年度前半6ヶ月以内とし、総会開催勧告日に前年度の改正案を説明・明確にする。通常総会と同等に臨時総会を考慮し開催出来る。


第十七条
通常又は臨時総会開催は協会に登録された全会員住所宛て書留便で通告する、書面上:日付、場所、総会第一・第二回を表記、双方総会開催の間隔は考慮され初回会議から最低2時間後とする。


第十八条
通常総会は第一回目の過半数で決定構成され、二回目の評議結果に依り総会を成立させるがその場合前回と同数会員で執行・成立する。


第十九条
臨時総会開催を開く条件は検討内容に対し会員らが有意義とみなした時に成立させることが出来る。順じて臨時会合を開催し得るが総会員数の4分の1に達しなければならない、評議主旨を表記し開催日時を記し必要に応じ申請成立日から50日間以内に行う。


第二十条
会員として常時その権利を保持出来るが、協会総則に記述するように、総会への列席、投票権利を与え、尚その活動開始の5日前に各会員へ通知すること。


第二十一条
会員の投票は常時自由投票であり投票結果は秘密厳守、過半数で成立する。


第二十二条
会員は協会規約を承諾し総会出席権利を持ち本人が総会に出席出来ない場合代理者を委任出来るが会員は代理者へ委任状を譲渡出来、但し代理者は法人以外の者とする。


第二十三条
全会員は総会開催通知書を受けた日から7日前に事務局宛、文書で評議内容を質問出来る、委員会は要請者に対し適応し得るが協会活動に障害が発生すると判断した場合は返答を却下出来る。例外として全会員の4分の1が返答賛成した場合は要請した会員へ説明しなければならない。


第二十四条
総会は会長、財務経理者が出席・施行する、会長が出席出来ない場合経理者が会長代理権利を持てる、もし経理者も不出席なら同席会員らにその代役を依頼することが可能、その場合、個人任意で権利委任者として代行のこと。
総会中討議する諸項目を記録し不明確・疑問点を解決へと持ち込む、議事筆述出来ない場合会長が代行、又は他者の任意を求め依頼出来る。


第二十五条
制定された規約一部改正は全会員の過半数の一致で改正出来る。


第二十六条
総会の権限:
イ)協会運営上必要に応じ検討・妥協する、それに基き関係書類も検討される。
ロ)必要に応じ委員会役員の更新並びに撤回。
ハ)評議会が提案した協会議題の解決。
ニ)法的に付与する諸事項の解決。


第二十七条
総会執行は同協会の総会において決定される、会長及び二名の監査役、二名の代理者そのうちの一名は過半数グループから選び、残る一名は少人数グループから選ばれるが承諾が得られない場合、その時点から15日以内に再評議会を歓呼出来る。


第二十八条
総会は妥協案を検討・採用するが、会員らが作案し日時等を認め異議申し立てを上申出来る。
その条件は次の如く:
全会員の4分の1を占める、決定案が法に反する、協会規約に反する、協会に不利、唯一の会員又は数名の会員の嘆願・援助等を補足する意向など。


第二十九条
異議申し立ては正当であり、且つ受理される。 総会へ出席出来なかった会員、及び委任者も異議主張が正当化され、決定事項を公的文書へ記録する要請も出来る。執務活動を提案の場合、次の条令で説明するように正規会員全員で行う。


第三十条
異議申し立ては提案者の署名入り文書で出来、当異議提案日から15日以内に検討される。但し、異議内容が法律に背く重要要素を含んでいるならば、開催日時と無関係に即時開催出来る。


評議委員会


第三十一条
協会は評議会が統括し総会開催を授与する、その役職名は:
会長、書記、経理、会員代理・理事の各一人。
評議会は選んだ役員を任務放棄要請出来、他者を代役選任できる主導権を持つ。
死亡、辞退等の理由で役員席に空席が生じた場合次の総会で新役員を選べる。


第三十二条
各会員は評議会へ出席する権利を保持し協会の在り方を重視する、協会総括の諸活動・運営管理を促す。但し、法令事由で会員の介錯を禁じ得ない場合も考慮され結末は当協会運営と並行させ特殊事項例を含む幅ある執務権を獲得することにある。


1.当協会名称使用する処理手段及び当協会を代表する執務は当団体守備を考慮し、広視野公的機関へ申請・執務履行、告訴代理人へ協会権限譲渡を促し告訴し得る。協会側書類、公文書の有効度判断を施し起訴手段を遂行する。公正な告訴経過を基に団体守備確保に努める。


2.あらゆる称号『予算書』を確保する、特に:買入れ、売り、税制、抵当登記、賃貸、協会器具備品資産、不動産、それら全項目の相場・価値評価、分量又は所得、支払い繰越、領収・支払証明渡し、記名登録、必須公文書の譲渡。


3.協会財務管理、収入・支払、会員らの経費納入施行指示、存在する全ての銀行預金口座取得又は解約、預金・銀行融資、スペイン銀行とそれらの国営支店を含む。諸、金融施設へ入金、及び預金残高確認、融資金の獲得等に応じた公文書を立案・作成する。 銀行融資手段の具体化、証書、組(為替)手形書類に適切な記述、及びその更新と相場価値・効率で決定。 供託資金額記帳し振出す、受理、裏書、交渉及び為替発送又は外部為替受理、別他の融資書類を揃える、公有資産『協会』、それらの上下計算、銀行融資の申請、無期限保証契約の履行、額面及び条件、必要と判定し尚効能有る書簡の作成、振り込み指示、清算承認決定と清算異議提議、など協会側に有意義な守備体制を持たせる。


4.人員雇用及び解雇、奉仕する業務反映調査、国家制定任務の履行、自治政府機関、県制又は市制機関、書留便・小包・現金為替・価格申告物、民間運有業社、国鉄、船舶、航空会社、税関、取次代理店、商品、それと配送物の法令事務処理。 損傷・故障発生時の連絡、賃借停止、物品・商品放棄、運送保障契約、火災防止、労災保険、証紙・証書への署名又は関係書類の署名、補償金受領等の執務を履行する。


5.協会開発執務を終了へ持ち込む、並びに実行する目的で必要な書類作成する。可能性を目論み商品・物件売買活動に従事し得る。団体のより良い発展を望み協会不動産購入、輸出・輸入品取り扱い、それらの他、建設会社との連携関係、尚且つ仲介業社等の業務依頼を履行し必要なら協会運営・任務に不可欠な各界専門家等の知識、技能教育補助を受ける。


6.協会内部規則の検討・選択も同団体の改善に必要・有効なら取り入れる。


7.年次経理報告を総会で実行する、主旨は経費検討、割合、額面、有存する財政又は財源の検討、もしくは公共・民間機関の動態を重んじる。


8.総則全体の検討を総会で行い適切な法令を施す、総則改正施行は期限限定しない、協会履行義務の向上と並行させ任務・契約を執行すること。    これらの権能は無限であり評議会に委任され法令に基き改正されるが、あくまでも協会に有益な活路を見出すことから始まる。


第三十三条
評議委員会が開催する総会は最低3ヶ月毎に行う、会長の出席下、役員の半分以上の一致で成立。会長に評議会開催日を指定される、不参加者は代理投票出来る。


第三十四条
評議会法令構成組織期間は役員の過半数以上で決定する。妥協案適用は会合に列席した半分、もしくは代理者等の過半数以上で成立する。その会合動静を協会所轄管理の議事録帳に討議内容が記録され妥協文書には会長、書記係等の署名を施す。 もし結果が半分に分かれた場合、当協会・会長の資格・投票で決定される。


第三十五条
評議会成立時点で、一、二名委員選任出来る。それらの委員に総則の一部か全体の権能を与えられるが総則内容で制限出来る。


経済体制


第三十六条
当協会はあらゆる利益、利子等取得資格は持てず、割当金、一切営利営業等の商業活動は出来ない、当協会の会員同士間においても禁じ得るものとする。


協会解散


第三十七条
然しながら第四条と関与し総会歓呼・開催し、全会員一致で協会解散が出来る。

A.I.N. ASOCIACION DE INTERPRETES NIPONES
スペイン政府公認(登録番号 - CIF:G78540507 ) 



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